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新潟市東区の整形外科、リウマチの専門クリニック

交通事故にあったら・・

初めて事故にあわれた方は、これからどうしたらよいのか、知らないことも多いと思います。

被害に合われた方のお役に立てば幸いです。

 

交通事故でケガをしたら所轄警察に診断書の提出が必要です。

警察の事故処理は物損事故と人身事故に分かれます。事故発生時に警察が処理をしても一旦は物損事故として処理されます。
 

※人身事故にするには必ず医師の診断書の提出が必要です(接骨院等では発行できません。通常整形外科になります)。

診断書を提出しておかないと警察の「人身事故証明書」が発行されませんので、保険会社の対人保険の補償を受けることが出来なくなる場合があります。

事故後何日も過ぎてから受診すると、事故の因果関係から警察が受付してくれなかったり、保険会社が補償してくれなかったりすることもあります。(後でトラブルになったケースもあります)

 

※診断書は出来るだけ早く(原則として事故日から一週間以内)管轄警察へ提出して下さい。

 ※診断書は原則としてどこかの医院から一通だけ提出しておけば済みます。
 

※「人身事故証明書」は損害保険会社が取り寄せ、必ず当事者名等を確認します。

※なお職場に提出する休業証明なども接骨院等からは出ませんのでご注意ください。

事故後接骨院に通院。具合が悪く仕事を休んでいたがその分の休業証明をして欲しい、と日が経ってから受診される方がおりますが、過去の当院で診察していない分の証明はできません。

​交通事故で多いのは、「頸椎捻挫」とか「外傷性頸部症候群」という診断名のつく頸部の痛み(いわゆる「むち打ち」)や「腰椎捻挫」です。首腰の周りの筋肉や骨の周囲の靭帯の損傷といわれております。事故当日は意外と痛みが軽くても、1~3日してから症状が痛み(ハリ)が強く出るケースが多いようです。場合によっては腕、手のしびれや脱力を伴う場合もあります。症状があれば早めに整形外科を受診したほうがよいでしょう。

 

当院では慢性化しそうな痛みに対し、温熱治療、低周波、牽引といったリハビリ、他鎮痛剤の内服、ブロック注射などで治療いたします。「薬や注射までは・・・」という方もいらっしゃいますが、痛みはあまり我慢しすぎるとかえって慢性化、難治化することもあります。

 

ハリ、コリのような症状が思ったより長引くことがあります。また、仕事・家事の負担で悪化したり、気候に左右され波があることもあります。ある日突然すっかり治ることはありませんが、「三寒四温」とか「薄皮をはぐように」、というようにほとんどは次第によくなってきますので焦らず治療を続けましょう。

 

また感情的要因(自分は全く悪くないのに怪我をさせられた、とか相手や保険会社の対応に不満など・)で痛みが長引きやすいことも統計的に知られています。落ち込まず、あまり痛みに気を取られすぎないことも大事です。

 

事故の程度によりますが、通院が長くなると3か月~6か月で保険会社から支払いの打ち切りの話がでることが一般的です。

 

いわゆる「むち打ち」などはX線、MRIなど画像や診察所見ではっきりした異常を指摘できないことがほとんどで、自覚症状(痛みやハリなど)のみとなります。こちらとしてもご本人の訴えしか判断の材料がないことも多いです。また、患者さんの年齢や職業、もともとの症状によって経過は様々ですので、「いついつまで治療すれば治る」と明確にいうことは困難です。

 

もし、保険会社から連絡のあった時点でまだ症状があれば、「まだよくならないので治療を続けたい」旨をご自身でお伝えください。保障(支払い)期間の延長などの保険会社との交渉は基本的にはこちらではおこないません。ただし、医学的・客観的にみて、まだ積極的な医療介入が絶対的に必要な状態、あるいは不当に早期に打ち切りが通知された場合などはこちらから保険会社へ治療が必要な旨を通知することもあります。

 

ここで「もう治療できなくなるのですか?」という質問をよく受けますが、治療自体は保険会社からの支払が打ち切りになった後も、自分の保険証を使用すれば自費(3割負担)での治療自体の継続は可能です。「一方的な被害者なのに自腹を切るなんて・・」と不本意と思われる方も多いとは思いますが、損害保険を使っていつもまで治療を続けるのは難しいのが現状です。

 

目安として6か月以上経ってもある程度の強い症状が残り、かつ今後改善の見込みが少なくなった場合には

「症状固定」として「後遺症診断書」を書くことがあります。

 

先にも書いた通り、自覚的な痛みやハリ等の症状だけで、他覚的所見が少ないことも多いため、後遺症の認定が難しいケースが多いです。これは病態にまだ不明な点も多く、認定システムの問題点もあると思いますがこちらとしてはどうしようもないところです。

事故の程度、要した治療内容や通院態度(きちんとカルテや画像など記録の残っている医療機関であり接骨院等の医療類似行為施設への通院ではありません)、なども加味して判定されているようです。

 

客観的所見が乏しい場合は、症状の「連続性」「一貫性」があることが問われます。よって治療経過中は、定期的に医療機関を受診し、正直かつ明確に具体的なお困りの内容を告げてください。最近、後遺症診断の段階になり、弁護士事務所等から~~~のような障害の内容を書いてほしい、という内容の文書が届くこともありますが、患者さんより直接聴取した情報やカルテの記載以外のことは当然ですが一切書きません。

 

また、他の医療機関で数か月以上治療してから突然当院へ転医し継続を希望するかた、医療機関ではなく医療類似行為である接骨院等を中心に通い、打ち切りの話がでてから後遺障害のため受診されるかたもおります。

まず受診することは前もってご自身で保険会社に連絡してください。また上記に書いたように、症状の「一貫性」が問われてきますので、紹介状もなく経過が不明なものについて当院から後遺症診断を作成すること自体無理があります。

ご要望に応じられないケースもあるかもしれませんがご了承ください。

 接骨院やマッサージ・鍼灸院などへ医療類似行為業の通院に関しては、こちらで同意書や指示書の発行はいたしません。行きたい場合は保険会社担当者に確認の上、自己責任で行ってください。

医療類似行為は当院の監視下で行う医療行為ではないため、なにかトラブルがあった際に当院で責任が取れないためです。(医療類似行為での治療トラブルで、施術を同意した医療機関側が裁判で責任を問われたケースが実際あります。)

ご了承ください。

*なお、2021年7月以降は当院で「受任請求」はいたしません。ご了承ください。

 

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