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診療内容 >>整形外科一般 >>労働災害

仕事中・通勤途中にケガをした場合

 

労働者の方は仕事中のケガ、通勤・帰宅途中のケガは労働者災害補償保険法に規定されている労災保険により優先的に補償を受けることが出来ます。公務員は公務災害補償法による補償を受けます。

当院は労災保険指定医療機関に指定されているため、仕事中のケガ、通勤・帰宅途中のケガは外来治療、入院治療ともに無料で治療を受けることができます。労災保険では治療費だけでなく仕事を休んだ場合の休業補償も受けることが出来ます。
治療費の補償には所定の用紙が労働基準監督署に用意してあり、仕事中のケガの時は通常は「様式5号」という用紙、通勤・帰宅途中のケガの時には「様式16号の3」という用紙を当院にお出し下さい。

企業は労働基準法により仕事中のケガは労働者を保護しなければなりません。企業の義務として、労災保険は個人単位でなく事業所全体として加入しますので、パートやアルバイトの方々も適用を受けます。 よく勘違いして仕事中のケガで健康保険を使用して下さいという方がおられますが、仕事中のケガは健康保険の方では医療費を負担してくれません。従って労災保険を使わない場合は、事業所の義務として労働者の医療費を全額を現金で負担するのが正しい方法となります。 労働中のケガを故意に隠したりしますと「労災かくし」となり、悪質な場合は事業所が罰金等のペナルティーを受ける場合があります。

※尚、仕事中でも加害者のいる交通事故のケガについては、原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。

 

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